法定相続分について

 

法定相続分についてはあくまでも財産を分ける目安です。
もちろん、法定相続分と同じ割合で分けても大丈夫です。

まず、人がなくなり誰が相続人になるか考えると
1番目はその人に配偶者(夫や妻)がいるかどうか考えます。
配偶者は原則的には相続人になります。
そのあとの考える順番は亡くなった方の
1、子供
2、父母
3、兄弟姉妹
の順番になります。

亡くなった方に子供がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
言い方を変えれば、子供と父母、兄弟姉妹が
一緒に相続人になることはないということです。

法定相続分の割合は
1、配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 2分の1、子 2分の1
2、配偶者と父母が相続人の場合
配偶者 3分の2、父母 3分の1
3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1

同順位が数名いる場合は、その数名で均等にわける。


遺産分割協議書の作成は、行政書士 宇田川亨事務所まで
電話 045-801-4858