港南台地区センターで遺言書セミナーの講師を務めます。

港南台地区センターで遺言書セミナーの講師を務めます。

 

日時 2021年5月7日 金曜日

13時~15時

題名「わかりやすい遺言書のお話」

 

場所 港南台地区センター 2階中会議室

講師 行政書士 宇田川亨

定員 16名 申込先着順

 

持ち物 マスク、筆記用具、飲み物

予約必要 参加料無料

 

 

4月13日(火)13時より受付開始

お申込みは、お電話かご来館で

港南台地区センター 

電話 045-835-2811

 

 

港南台地区センターのホームページはこちら!!

講座・イベント|横浜市港南台地区センター (chikusen.ne.jp)

 

 

 

 

 

 

 

 

上矢部地域ケアプラザで遺言書セミナーを開催

上矢部地域ケアプラザで遺言書セミナーの講師を務めることになりました。

 

ご興味がありましたら、ご参加ください。

なお、お申し込みいただいても、定員に達している場合もございます。

その際は、ご容赦ください。

 

日時 2021年2月25日 木曜日

   13時30分~15時

題名「最高の遺言書を遺す」

場所 上矢部地域ケアプラザ 多目的ホール

   横浜市戸塚区上矢部町2342

 

先着 17名(予約必要) 参加費無料

持ち物 マスク(必須)、筆記用具、飲み物

 

お申し込みは

主催 上矢部地域ケアプラザ 

   地域包括支援センター

電話 045-811-2442

 

 

 

 

 

 

JALのマイルは相続できるか

航空会社のJALのマイルを貯めていた方が亡くなった場合

財産とまでは言えないJALのマイルは、相続できるのでしょうか?!

それとも、消滅してしまうのでしょうか?!

 

相続とは、亡くなった方の権利と義務を引き継ぐことを言います。

 

そうすると、なんとなく、マイルも亡くなった方のご家族が引き継いで

使うことが出来るような気がします。

 

航空会社のマイルやクレジットカード会社のポイントは、規約に相続に関する記載が

ある場合があります。

結果的には、JALのマイルは相続できることになっており

JALのホームページにも、その記載があります。

 

クレジット会社のポイントは、それぞれの会社の規約をご確認いただくか

コールセンターまでお問い合わせください。

クレジットカードのポイントの相続の可否は、各会社によって

かなりまちまちとなっております。相続出来ず、消滅する場合もありますので

ご注意ください。

 

JALのマイルの相続に関する記載

マイルを相続することはできますか。 (jal.co.jp)

 

 

 

 

 

葬儀費用は、誰が払うべきか。

ご家族がお亡くなりになって、葬儀を行います。

その葬儀費用は、誰が払うものなのかをお話しします。

 

結論から言うと、諸説あってきちっと決まっていません。

その所説を簡単に説明すると

①喪主が払う説

②亡くなった方の相続財産から払う説

③相続人の割勘の説

などです。

 

最初から考えてみると、葬儀費用は、その方が「亡くなった後に」

ご家族と葬儀社さんで契約して発生する支払債務なので、基本的に亡くなった方の

相続財産が負担するものでは有りません。

それと比較して、その方が入院をしていて病院で亡くなった場合は

生きているうちに病院と入院や医療行為を受ける契約をしていたと

みられるので、亡くなった方の支払債務になり、相続財産から支払うものと

なります。

 

相続人の方からのお話を聞いていると、一番多いのは亡くなった方の相続財産から

支払われている場合が多いかなと思います。

相続人の方が全員納得しているのであれば、特に問題にはならないと思います。

その次が喪主の方が個人でお支払いされているのではないかと思います。

 

亡くなる方の葬儀費用の事前の対策としては、遺言書を書いて

喪主になる方に葬儀費用やお墓の費用にあたる妥当な金額を多めに

与えるように書いておくという方法があります。

この時は、他の相続人に不満が起きないように「付言事項」といって

遺言書末尾にメッセージを遺すのが良いでしょう。

 

「長男○○に財産を多く与えた理由は、喪主として葬儀費用

墓地に関する費用を負担するため、他の相続人より、多めに

相続させることにした。」

などという理由が書いてあれば、他の相続人の方も納得する可能性が

高いでしょう。

 

いずれにしても、ご家族で事前に相続財産の事や葬儀の事を話し合って

おいていただければ、亡くなったときに混乱や慌てることがなく

事前に話し合った通りに行動できると思います。

「縁起が悪いから」と言わず、ぜひ機会を作ってご家族で

話し合ってみてください。

 

 

行政書士 宇田川亨

 

 

 

 

 

 

 

 

相続財産を平等に分ける?!

人それぞれ、またはその家族それぞれの考え方がありますので

私の考えが正しいとは、言いませんが一つの考えとして

お話しをさせていただきます。

 

例えば、ここに75歳の女性がいて、旦那様は先に他界したとします。

他にご家族は、50歳の長男と47歳の次男がいたとします。

 

この女性は、4000万円の財産を持っていました。

子供達には、平等に財産を分けたいと考えて、2分の1ずつを相続させるために

遺言書を遺しました。

これで相続財産は平等に2人の兄弟に分けることが出来るでしょう。

 

ただ、考えてみてください。

長男は、その家の代表として、お墓の管理をしなくてはいけないかもしれません。

親戚付き合いを続けなければ、いけないかもしれません。

お墓の管理には、例えば、2年に1度、2万5千円ぐらいかかり、父や母の法事の際にはお寺にお布施をお渡ししなければなりません。

親戚付き合いでは、結婚する親戚がいればお祝いを亡くなった親戚がいれば

お香典をお渡しすることになります。

 

 

それを考えると、相続財産は、それを考慮して、長男に多めに相続させた方が

本当の意味で平等になると思います。

割合は、その家やその家の今後の代表する相続人次第だと思います。

代表する相続人には5分の3、しない相続人には5分の2など

ご自分の家の状況を考えて判断してみてください。

 

 

行政書士 宇田川亨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港南台地区センターで遺言書セミナー開催

港南台地区センターで遺言書セミナーの講師を務めます。

 

開催日時   2020年10月24日(土) 12:30~14:30

場所     港南台地区センター 中会議室

参加費    無料

定員     16名

申込み方法  往復官製はがきに

       講座名、郵便番号、ご住所、お名前(ふりがな)、電話番号を

       記入し、お申し込みください。

       10月10日(土)必着

 

 

詳しくは、下記港南台地区センターのリンクをご覧ください。

 

http://www.chikusen.ne.jp/konandai/event/detail.php?id=1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

横浜市岡津地域ケアプラザで遺言書セミナー開催

横浜市泉区の岡津地域ケアプラザで遺言書セミナーの講師を務めます。

 

遺言・相続セミナー

開催日 前編 2020年9月26日(土) 13:30~15:00

    後編 2020年9月27日(日) 13:30~15:00

      ※両日とも参加できる方優先

 

場所   横浜市泉区岡津町1228-3

     岡津地域ケアプラザ 多目的ホール

定員   20名 申込先着順

参加費  無料

講師   行政書士 宇田川 亨

申込み  電話にてお申し込みください。

持ち物  マスク(必須)、筆記用具、飲み物

 

申込み先 横浜市岡津地域ケアプラザ

電話 045-812-0685

 

皆様、奮ってご参加ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式の相続

「株式の相続について」

 

お年寄りの方でも、株式をやっている方は、多いと思います。

ただ、株式をお持ちの方が亡くなって、相続が発生すると

かなり手続きに手間暇がかかります。

私は、出来ればある程度のご年齢になったら、株式を売却し

預貯金に振り込んだ方が良いと思っています。

 

相続人であるご家族が困ることが2つあります。

 

1つ目は、株価が下落し、すぐにでも売却したいのに手続きに時間がかかるため

売却できません。

例えば、コロナの問題で経済が落ち込み、株価が下落しているのに

相続手続きに3、4か月かかるので、株価の下落を見ているだけで

売却できません。

 

2つ目は、相続人であるご家族は、株式に興味がなく、また知識がないので

株式の取引を行う気がなく、すぐに現金として受け取りたいのに

株式でしか受け取れないのです。

 

相続人の方は、すぐに現金でもらえると思っている方が多いのですが

相続人の方が証券会社に株式の口座を新規で開設して、株式で相続分を受け取り

それから、売却したい方は、売るという方法になります。

そのため、お金はかかりませんが、面倒なことに必要書類を集め

時間をかけて口座を開設し、売却またはそのまま株式で保有することになります。

 

また、相続の場面以外でも、お年寄りの方が認知症になってしまった場合

正常な判断が出来ないため、株式の売買契約が出来ません。

そうすると、ご家族の方は、株価が下がっているのに、何の手続きも出来ず

そのままにするしかないのです。

 

そういう面でも、ある程度のご年齢になったら、株式の取引をおやめになる方が

よろしいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

遺留分を侵害する遺言は、悪い遺言?

◆遺留分とは

遺留分とは、生前贈与や遺言で財産を遺す人が財産を譲渡しても、相続人が最低限の遺産を確保するために決められた制度です。兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産の一定の割合を取得できる権利があります。

 

なぜこのような制度が出来たかというと、例えば、遺言者である夫40歳、妻35歳、長男15歳、長女13歳の家族がいたとします。夫は遺言書を作成して、恋愛感情のある女性に全財産を譲る内容の遺言書を書いて、もしも亡くなってしまった場合、遺された妻や未成年の子供たちは、全く財産がなく、生活に困窮してしまいます。

そんな困った状態を防ぐために法は、亡くなった方と関係の近い親族に遺留分の制度を設け、生活に困らないようにしたのです。

 

遺留分の割合は、相続財産の価額に法定相続分をかけて

相続人が遺言者の父、母だけの場合は、3分の1

それ以外の場合は、2分の1となります。

 

「それ以外」とは、相続人が配偶者だけの場合、配偶者と子の場合、子だけの場合、配偶者と親の場合が該当することになります。

先程、お伝えした通り、遺言者の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

 

それでは、わかりやすくするために具体的な金額で一部考えてみましょう。

例としまして、亡くなった方の相続財産は、6000万円にします。

 

相続人が配偶者だけの場合、相続財産6000万円の2分の1が遺留分となり、法が保障する配偶者の最低限相続できる額は3000万円となります。

 

相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の遺留分は、相続財産6000万円の法定相続分2分の1、その2分の1が遺留分となり、1500万円となります。子1人の遺留分は、相続財産6000万円の法定相続分4分の1、その2分の1が遺留分となり、750万円となります。

 

相続人が母親だけの場合、相続財産6000万円の3分の1が遺留分となり、2000万円となります。

 

遺言書は、遺言者の最終の意思を尊重するものです。

ですから、その意思を尊重して、遺言書どおりに財産を譲ることが理想にかなうと思いますが、法はその理想より、相続人の最低限相続する権利(遺留分権)を優先しています。つまり、遺言者が望んだとおりに財産を譲れない場合があることに注意が必要です。

 

◆遺留分侵害額請求権とは

遺留分を侵害された相続人は、その判断で自分の遺留分を、財産を多くもらった人より取り戻す権利を主張するか、それとも、権利を主張せずそのままにしてしまうかを選択する権利があります。

 

請求方法は、裁判上の訴えでなくても可能です。

口頭で「遺留分を侵害しているので、○○万円を支払ってください。」

と言っても大丈夫なのですが、そうすると後日言った言わないの水掛け論になる可能性があるので、配達記録証明付きの内容証明郵便でその旨を伝える方が良いでしょう。

 

遺留分を侵害された相続人が、その権利を主張できる期間は

「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または、知っていることを問わず相続開始の時から10年を経過したときは、権利が消滅します。」

 

もしも、遺留分侵害額請求をしても、侵害している相続人が払ってくれない場合や払うつもりはあっても、その払う金額がどうしても、折り合わない場合は裁判所への申立てをして解決していくことになります。実際には、支払う金額の計算方法が難しいので、なかなか話がまとまらないケースが多いと思います。そういう場合は、弁護士に相談していただき、解決に導いてもらう方が良いでしょう。

 

◆生前の備えは有効か

先程お話をした通り、遺留分の権利を行使するか、しないかは遺留分権利者の判断によるので、なかなかもめごとにならないように考えることが難しいのですが、対策としては、遺言書作成の時に将来財産を譲らないか、少ない額を譲る相続人にあらかじめ遺留分に見合う財産を生前贈与して、家庭裁判所への遺留分の放棄という手続きをお願いする方法があります。そうしますと、遺留分の権利はなくなることになります。

 

あとは、遺言書作成の際は、遺留分の額に気をつけて、侵害しないような分配方法で作成するのが1番良い方法です。

 

それでも、ある相続人に遺留分を侵害するような多くの財産を遺したい場合、法的な効力はありませんが、「付言事項(ふげんじこう)」というものを利用する方法があります。

それは、遺言書の最後の方にメッセージとして、どうしてこういう遺言書を書いたのか、また遺留分を侵害している相続人に侵害額請求はしないようにお願いすることは出来ます。

 

私が遺言書の作成をお願いされた場合は、侵害するような分配方法をご希望の遺言者には、丁寧に遺留分の説明、侵害額請求の説明をします。それでも、ご希望が変わらない場合には、そのご希望通りに遺言書を作成しています。

その説明の際は、遺留分を侵害されてしまう方の経済状況、性格など聞き取りをして、さらに説明を加えたりしています。

最終的には、遺言者の意思を尊重した遺言書を作成しています。

以上

 

 

 

 

 

 

遺産分割のコツ

人が亡くなって、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを

することになります。

その際、どうすればスムーズに話し合いが出来るかを解説します。

この場合、相続人の関係が良好な場合で喧嘩など険悪な状態でないのを

前提に遺産分割協議のコツをお話しします。

 

分かりやすく事例で説明します。

女性85歳X、その長男A,次男B、三男Cがいたとします。

Xは財産として、預貯金を6500万円持っていました。

 

その後、亡くなって、息子3人が相続財産を分けるために

遺産分割協議をしました。

 

例えば、10万円のお金であれば、分ける際に何千円の単位まで

考慮することが必要になると思いますが、6500万円の財産で

何千円、何万円の事を考えていると、いつまでたっても話し合いが終わりません。

大きい単位の財産を分ける際は、100万円単位、あるいは50万円単位で

考えた方が話がまとまりやすくなります。

 

この3人の息子がほぼ平等に分けたいと考えているのならば

50万円単位ぐらいで分けていくのが、良いと思われます。

ただ1円単位でどうしても考えたいということであれば、それは相続人の

自由なので、どうぞそのようにしてください。

 

6500万円をまず、6000万円と500万円に分解して

6000万円を3で割ると、各人2000万円ずつ取得することになります。

さらに500万円を50万円の単位で3人で分けると

各人150万円と余り50万円になります。

ここまでをまとめると

各人2150万円ずつ取得し、余りが50万円になります。

 

この50万円は、先ほども言った通り、きっちり1円まで分けたいと

いうのであれば、分けていただいても構わないと思うのですが

お母さんが亡くなって、いろいろな相続の手続きがあります。

公共料金の手続き、年金の手続き、お墓の手続き、預貯金の相続手続きなど。

 

そういった手続きで時間を使って、労力をかけた人が50万円をもらうような

配慮を各相続人がすれば、円満に財産の相続手続きが出来るでしょう。

 

また、そういう手続きをした人に50万円を渡さないなら

これから、法事や冠婚葬祭の親戚付き合いをすることになる

相続人がこの50万円を取得する話し合いが出来れば、同じように

円満な相続手続きになると思います。

 

実際の相続は、不動産があったり、預貯金も4つぐらいの金融機関に

バラバラで端数もあり、預けられたりすると思います。

ただ、この100万円単位で、あるいは50万円単位で考えることを

していただければ、それほど難しくはないと思いますので、これを

応用して考えて、話し合いを進めてみてください。

 

肝心なことは、相続人各人の立場、事情などを想いあって

話し合いをすることが重要だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に自筆証書遺言で大丈夫ですか?

 

遺言書・相続を専門に業務を行っている行政書士の宇田川亨です。

弁護士や行政書士などの専門家は、自筆証書遺言より公正証書遺言を勧めるのですが、なぜそうするのかをお話ししていきたいと思います。

多数の専門家は、公正証書遺言の方を勧めると思います。私は仕事柄、他の専門家とお会いした時に遺言書のお話をするのですが、今まで質問した中で

「公正証書遺言より自筆証書遺言の方が良い。」

とおっしゃった専門家は1人もいませんでした。

 

 

ご相談者、ご依頼者のプライバシー保護のため、多少具体例にアレンジを加えて、ご紹介させていただきます。

 

1、今までに私が聞いた、自筆証書遺言を書いて失敗した具体例

 

具体例1 

ある日、80代の男性よりお電話をいただきました。

「自分で遺言(自筆証書遺言)を書いたんですけど、あっているのか、間違っているのか、よくわからなくて。やはり、専門家にお任せしたいと思います。遺言書を作ってもらえますか?」

という、お電話でした。

私は、早速、その男性のお宅にお伺いしました。その方の奥様も80代の方でした。参考のために自分達で書いたという遺言書を見せてもらいました。

そうすると、なんと1枚の紙に旦那様の遺言と奥様の遺言と一緒に書いてありました。これは、いけません。「共同遺言の禁止」と言って、民法975条に「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることが出来ない。」と決まっています。証書とは、遺言書の事になります。

つまり、この場合、夫婦で1枚の遺言書を書くだけで、無効になります。内容がどんなにきちんとしていても、無効です。

 

旦那様と奥様にお尋ねすると、特に遺言書や相続の本を読まずに、遺言書ってこんな感じだろうということで、書いてみたとおっしゃっていました。

でも、あっているのか、間違っているのかさえも、よくわからないので、私の事務所へお電話をくれたとのことでした。

 

専門家は、1冊3千円から5千円ぐらいの遺言書や相続の本を何冊も購入して、勉強しています。イラストなどはほとんどのっていない専門書です。

また、所属団体が主催する有料や無料の講演・セミナーを受講して、さらに高度な遺言書・相続の知識を身につけようとしています。

 

出来れば、こういう専門家にご依頼をしていただきたいのですが、どうしても自筆証書遺言で書きたいとお考えの方は、遺言書・相続に関する本を3~5冊ぐらい読んでいただき、理解してから作成をしていただいた方が良いと思います。よくわからないけれど書いてしまうというのは、1番いけないことです。

「本を読むのはめんどくさい。だからといって専門家に高いお金を出して依頼するのも嫌だ。」とおっしゃっている方がたまにいます。

私としては、「本を読んでしっかり理解する。あるいは専門家に依頼する。」のどちらかは受け入れて、実行しないといけないと思います。

 

このご夫婦は、すぐに公正証書遺言作成補助のご依頼をいただき、しっかりと遺言書を作成させていただきました。

 

具体例2

お父様が亡くなられて、自筆証書遺言があるので、相続手続きを依頼したいと、50代男性よりお電話をいただきました。

その方のご自宅に訪問させていただき、自筆証書遺言を拝見させていただきました。不動産の権利書や銀行の通帳と一緒に確認させていただいていたのですが、遺言書の書き間違いを見つけました。ある銀行の口座番号が1つ間違っているのです。

後日、その銀行に問い合わせをしまして、事情を説明しました。その銀行では、口座番号が違うと相続手続きは進められないとのことでした。そういう答えが返ってくると思っていましたが、念のために問い合わせをした次第です。

 

人間は、私を含め誰でも年齢を重ねてくると、記憶力が衰えたり、注意力が落ちたりします。この亡くなったお父様も自分では

「まだまだ記憶力や注意力は、大丈夫だ」

と思っていたのかもしれません。でも、結果的には遺言書の銀行口座番号の間違いに気付かずに亡くなられてしまいました。

専門家を頼っていただきチェックしてもらって、間違いのない遺言書を作っていただけたら、よかったのにとこの時に思いました。

 

このお父様の間違えていない財産の部分は遺言書を使って、間違えた銀行の部分は、別に遺産分割協議書を作成して、相続人のみなさんに署名、押印をしていただき、遺産分割協議書で相続手続きを無事に完了しました。このご家族は、たまたま仲の良いご家族で遺産分割協議書にスムーズに署名、押印をしてくれましたが、仲が悪いご家族であれば、どうなっていたのかを考えると恐ろしくなります。また、この遺産分割協議書作成は別途私の報酬を請求させていただきましたので、間違えたことにより、結果余計にお金がかかってしまいました。

 

具体例3

私が遺言書セミナーの講師を務めたセミナーの終了後、50代ぐらいの女性の方から聞いたお話しです。その女性は

「私の父は、生前に自筆証書遺言を書いていました。その父が亡くなり、家族のみんなで遺言書を読んでみると、預貯金の事については、ちゃんと書いてありました。しかし、1番価格が高い家と土地について、一切書いていないのです。家族みんなで話したんですけど、家と土地については書くのを忘れちゃったのかね。と話しました。」と教えてくれました。

 

その後、このご家族がどういうふうに相続手続きを進めたかというと、預貯金の部分は遺言書を使って、家と土地については、別に遺産分割協議書を作成し、相続人のみなさんが署名、押印をして、相続手続きを完成させたとのことでした。

 

遺言を作成したお父様がお亡くなりになっているので、本当のところは、どうだったのか、聞くのは叶いませんが、やはりこの女性が想像している通り、家と土地については、書くのを忘れてしまったのでしょう。先にお話をした具体例の2番目と同じで、おそらく「自分は大丈夫、間違うはずがない。」と思っていたのだと思います。

 

2、遺言書って、何でしょう?頭を真っさらにしてもう1度考えてみましょう。

 

遺言書を書く目的の主なものは、財産承継です。財産承継とは、高齢でこれから死亡するであろう自分の財産を配偶者や子、孫などに引き継ぐことを言います。

遺言書は、法律文書になります。その書類で遺言者が死亡したときに、その人が持っている数百万円、数千万円の財産が死亡を原因として、記載のとおりに配偶者や子、孫などに移転するという効果が発生します。

ですから、遺言書はメッセージではありません。家族への手紙でもありません。多少間違えてもよい書類でもありません。メモ程度に書いておくものでもありません。

 

結論は、遺言書は「相続手続きに使う大変重要な書類」です。

預貯金であれば、遺言書を郵便局や銀行に提出します。

不動産であれば、遺言書を法務局に提出します。

事例でご紹介したように間違いのある遺言書を遺してしまったら、預金であれば、相続人の方が銀行の窓口に行ったときに、窓口の担当の方から

「この遺言書は、口座番号が間違っているので、残念ながら相続手続きを進めることは出来ません。」

と言われるでしょう。

不動産であれば、法務局の方に

「ここの地番が間違っているから、名義変更出来ませんよ。」

などと言われてしまいます。

そんなことを言われたら、相続人であるご家族は、途方に暮れてしまいます。

困ったことになり、頭を抱えてしまうでしょう。

つまり、ご家族にわかるだけではだめで、法務局や銀行の方にも、しっかりと疑いなく伝わるように作成しないとならないのです。それが「相続手続きに使う大変重要な書類」の意味です。

 

話しは変わりますが、高齢者の自動車運転事故が増えているというニュースをよく耳にします。この運転されている方たちは、なにも事故を起こしたくて、起こしたものではありません。自分では、きっと

「まだまだ自分は若い。記憶力も集中力も反射神経だって衰えていない。」

と思っていたのでしょう。しかし、歳を重ねると集中力も反射神経も衰えます。

人がいるのを認識して、「危ない」と思ってから、ブレーキを踏むまで、昔の若い時には0.5秒ぐらいで踏めたものを高齢になると3秒ぐらいかかってしまいます。これでは、事故は多くなるのは当然ということになります。

 

遺言書の場合も、同じです。ご自分では

「きちんと間違いなく、正しい遺言書が書ける」

と思っているのでしょう。しかし、実際は、記憶力、集中力などの衰えにより、相続手続きに支障なく使える遺言書を書けなくなっているのです。

このことをご自分で客観的に考えていただき、専門家に依頼するということも考えていただければと思います。

 

3、なぜ、公正証書遺言が良いのか?

 

ここでやっと本題です。公正証書遺言がなぜ、自筆証書遺言より良いかといいますと

 

1、無効になる可能性が極めて低い。

 

公証人という裁判官や検察官を経験した法律に詳しい準国家公務員が作成してくれるので、無効になる可能性は極めて低いです。自筆証書遺言ではよくある「共同遺言の禁止」などの法律違反で無効になったり、書き間違いで無効になることが極めて低いです。

 

2、遺言者本人の遺言書だということが公に証明される。

 

公証人が遺言者本人であることを実印の印鑑登録証明書などを提出させることにより、本人であることを確認し、さらに遺言書に利害関係のない証人2名も

同じく確認するので、公に遺言者本人の遺言書と証明されます。

自筆証書遺言では、一人で遺言書を作成することが出来るので、亡くなった後、遺言者本人のものか、相続人同士で争いになることもあります。またその遺言書を筆跡鑑定しても、鑑定人によって本人のものと鑑定が出たり、本人のものではないと鑑定が出るので、真実にたどり着けるかどうかわかりません。

 

3、遺言書で争いになった場合でも、信用力が高い。

公証人が講師でお話をしていただいたセミナーで聞いたことがあるのですが、公正証書遺言で作成すると、遺言者が亡くなったあと、その遺言書の内容に不満のある相続人が裁判をおこしても、公正証書遺言の内容をひっくり返すことは非常に難しいとのことです。裁判所に対しても、それだけ信用のある公文書になります。

 

4、公正証書遺言の作成補助を専門家に頼むのはなぜか?

 

公正証書遺言の作成ご希望の方は、直接公証役場にご連絡をしていただいて、作成をすることが出来ます。しかし、中には弁護士や行政書士などに作成の補助を依頼される方もいます。そのことについてお話をしていきます。

 

1、公証人は、忙しい

 

地域やその公証人にもよりますが、公証人は多忙です。公証役場では遺言書の作成だけをすればよいのではありません。遺言書の作成を始め、離婚協議書、金銭消費貸借証書(借用書のこと)、不動産の賃貸借契約書、任意後見契約書などの書類作成もしています。

公証人は、公務員なので土日祝日はお休みですが、私がお世話になっている公証人は、忙しくて書類作成が間に合わず、土日もお仕事をして、メールやFAXでご連絡をしてくれます。また、お昼休みも忙しくてお昼ご飯を食べられない時もあるそうです。

そんな状態なので、公証人にゆっくりと遺言書に関するご相談をしたくても、長い時間を取ってはいただけないと思います。ある公証役場にお尋ねしたところ、原則は相談時間30分とのことです。回数は原則1回と教えていただきました。

そうすると、一般の方が公証人に事情を説明して、公証人より必要な書類を教えていただくとほぼ終わりの時間となってしまいます。ちなみにどういう風に財産を分けるかは、ご自分で決めることで、公証人は遺言者が決めたことを公文書にするだけです。ですから、家族の事情を話して、どういう風に分けたらいいか聞いても、おそらくは「ご自分で決めてください。」と言われるでしょう。

 

以前、結果的に私の事務所でご依頼をいただいた方は、最初はご自分で直接公証役場に行って、いろいろと説明を聞こうと思い、出掛けました。しかし、公証人は10分ぐらい事情を聞いてくれて、あとは必要書類の説明書を渡されて帰ってきたそうです。その方は、たくさん質問があって、メモを持って行ったそうですが、1つも尋ねることが出来ずに帰ってきたとのことでした。

そこで困って私の事務所にお電話をくれました。時間をかけて、遺言の基本の事からお話をし、質問にもお答えして、その後、公正証書遺言の作成補助のご依頼をいただきました。

 

弁護士や行政書士などの専門家は、その人の仕事の進め方にもよりますが、相談・打合せの時間には多くの時間をかけていると思います。例えば、私の事務所でいいますと、3回ぐらい相談・打合せをします。1回目は約2時間、2回目は約1時間、3回目は約30分です。だんだんと時間が短くなってきます。それは、遺言書の説明をして、遺言者の理解が深まり、どういう風に財産を分けるかが決まってくるので、だんだんと自然に説明・打合せの時間が短くなってきます。

 

2、必要書類を自分で集めるのは、大変

 

公証役場で直接公正証書遺言を作成する場合、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、財産に関する資料などの必要書類は、ご自分で用意することになります。専門家に作成補助を依頼する場合、通常は、専門家が取得して用意してくれます。

 

戸籍謄本も、誰の戸籍謄本を取ればよいのか、どこの年代まで遡って取ればいいのか、難しいことがあります。

また、不動産の登記簿謄本を取得するのは、特に注意が必要です。

ご自宅の登記簿謄本を取るときは、多くの方は、建物で1通、土地で1通取ればよいと考えていると思います。

ところが、不動産によってですが、土地が2つや3つに分かれているところに建物が建っていたり、私道という個人の道を所有していることがあります。この場合に建物1通、土地1通の登記簿謄本を公証役場に提出すると公証人は、改めて調査などしないので、遺言書に記載されない土地などが発生することになります。公証人は、提出された書類で作成すれば、それでお仕事を果たしたことになります。提出した書類が間違っていたり、不足していた場合には、遺言者の責任になります。

遺言者が亡くなって、遺言書を使って相続手続きをするときに遺言書に記載されていない不動産があれば、相続人の方は大変困ってしまうでしょう。専門家であれば、そのようなことも考慮に入れて、必要書類を集めていきますので、ご自分で集めるより、記載漏れのない遺言書が出来るでしょう。

 

 

以上のことより、自筆証書遺言より公正証書遺言の方が優れていますし、公正証書遺言で作成する際は、弁護士や行政書士などに作成補助を依頼する方がご自身もご家族も、安心できると強く思います。

 

 

 

 

 

 

 

遺言書?遺書?どっち?

遺言書(ゆいごんしょ)と遺書(いしょ)は、全く違うものになります。

 

よく業務をしていると

「遺言書は、縁起が悪い。」

と、言われるのですが、そんなことはありません。

 

まず、遺書(いしょ)から説明しますと

遺書は、死期がせまった人が家族や知人、友人に向けて、メッセージやお手紙を遺すものになります。

 

次に、遺言書(ゆいごんしょ)ですが、特に死期がせまってなくても

将来の家族に対する財産分けを考えて、あらかじめ用意しておく

法律文書になります。

遺言書は、家族や友人にあてたお手紙ではなくて、遺言書を書いた人が亡くなったときに相続手続きに使う法律文書です。

 

相続手続とは、具体的に不動産をお持ちであれば、法務局で遺言書に書いた人に名義変更をします。

銀行の預金であれば、銀行で遺言書に書いた人に預金の払戻し手続きをします。

 

大事なことは、遺言書を法務局や銀行に提出するので、家族にわかるだけではダメで、法務局の職員や銀行の窓口の方にも疑いなく、わかるように書かないとなりません。

 

せっかく書いたのに、法務局で

「ここの地番が間違っているので、相続手続きが出来ませんよ。」

と言われたり、銀行で

「口座番号が間違っているので、お手続き出来ません。」

と言われないようにしないといけません。

 

きちんと相続手続きが出来る遺言書を作成ご希望の方は、ぜひ、遺言書、相続手続き専門の行政書士 宇田川亨事務所にご依頼ください。

 

丁寧に説明をさせていただきながら、ご本人様やご家族様が安心できる遺言書を作り上げていきます。

 

まずは、お気軽にお電話でお問い合わせください。

 

行政書士 宇田川 亨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡津地域ケアプラザで遺言書セミナーの講師を務めます。

横浜市泉区の岡津地域ケアプラザで遺言書セミナーの講師を務めます。

参加希望の方は、直接岡津地域ケアプラザへお申し込みください。

 

 

日時  2020年4月25日(土)

     14時00~16時30分

題名  「最高の遺言書を遺す」

場所   岡津地域ケアプラザ 多目的ホール

住所   横浜市泉区岡津1228-3

講師   行政書士 宇田川 亨

定員   30名 申込先着順

予約必要  参加費無料

 

 

お申し込みは、お電話かご来館で

岡津地域ケアプラザ

電話 045-812-0685

 

土日もお申し込みをお待ちしております

 

【中止】上矢部地区センターで遺言書セミナー

【中止決定】

横浜市戸塚区の上矢部地区センターで遺言書セミナーの講師を務めます。

参加希望の方は、直接上矢部地区センターへお申し込みください。

 

 

日時  2020年3月14日(土)

     14時00~16時30分

題名  「最高の遺言書を遺す」

場所   上矢部地区センター 4階 会議室1・2

住所   横浜市戸塚区上矢部2342

講師   行政書士 宇田川 亨

定員   20名 申込先着順

予約必要  参加費無料

 

2月11日(火)より募集開始。

お申し込みは、お電話かご来館で

上矢部地区センター

電話 045-812-9494

 

土日もお申し込みをお待ちしております

 

遺言書セミナー報告

2020年1月15日に相模原市のユニコムプラザさがみはらで

遺言書セミナーの講師を務めました。

主催は、パルシステム神奈川ゆめコープ様です。

 

49人の参加の方がいらっしゃり、真剣に私の話を聞いていただきました。

2時間の講義のあと、質問もたくさんいただき、遺言書の関心の深さを知った

セミナーとなりました。

 

パルシステム神奈川ゆめコープ様のイベント報告ページ

https://www.palsystem-kanagawa.coop/archive/20200120_2

 

 

 

 

 

朝日新聞社のサイト「相続会議」に記事が掲載されました②

 

 

1月21日に朝日新聞社が運営するサイト「相続会議」に

私の遺言書に関する記事が掲載されました。

 

ぜひ、お読みください。

 

朝日新聞社 「相続会議」

遺言書の効力を解説 債務の相続人は指定できる?

専門家が解説

https://souzoku.asahi.com/article/13037201 

 

 

 

 

朝日新聞社の取材に協力させていただきました②

朝日新聞社の運営するサイト「相続会議」に取材協力をさせていただきました。
公正証書遺言を作成した方を紹介し、コメントもさせていただいております。

 

ぜひ、ご覧ください。

 

朝日新聞社 「相続会議」

遺言はいつ作る?公正証書遺言を書いた70代女性

「元気なうちにこそ」

https://souzoku.asahi.com/article/12892831

 

 

 

 

 

 

朝日新聞社のサイト「相続会議」に記事が掲載されました①

12月10日に朝日新聞社が運営するサイト「相続会議」に

私の公正証書遺言の記事が掲載されました。

 

ぜひ、お読みください。

 

朝日新聞社 「相続会議」

公正証書遺言の作り方は?費用や公証役場での手続きを

専門家が解説

https://souzoku.asahi.com/article/12892723

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月、相模原で遺言書セミナーの講師を務めます。

2020年1月15日水曜日にパルシステム神奈川ゆめコープさんの主催で

遺言書セミナーの講師を務めます。

組合員の方だけでなく、一般の方の参加も可能なので、ぜひご興味のある方は

ご参加ください。

 

タイトル「最高の遺言書を遺す」

 

日時 2020年1月15日 水曜日

   10:00~12:30(途中休憩あり)

 

場所 ユニコムプラザさがみはら 会議室

小田急線 相模大野駅下車 徒歩5分

 

定員 70名

 

参加費 304円(税込)

 

講師 行政書士 宇田川亨事務所 行政書士 宇田川亨

 

お申し込みは、パルシステム神奈川ゆめコープさんのホームページより

お願いします。

パルシステム神奈川ゆめコープさんのホームページです。

https://www.palsystem-kanagawa.coop/event/yuigon-syo0115

 

 

 

 

 

 

令和元年10月、港南台地区センターで遺言書セミナー開催

 

 

題名 親子・夫婦で参加する「遺言・相続」セミナー

   「最高の遺言書を遺す」

 

場所 港南台地区センター 中会議室

住所 横浜市港南区港南台5-3-1

JR 港南台駅より徒歩10分

 

日時 令和元年10月6日(日)

   12時30分~14時30分

 

完全予約制 参加料無料

 

定員 20名先着順

お一人での参加もお待ちしております。

 

お申込みは、港南台地区センターまで

電話 045-835-2811

 

皆様にわかりやすい言葉を使い、相続・遺言での実務に直結した

具体的なお話をさせていただきます。

どうぞ、お友達、ご家族お誘いの上、奮ってお申し込みください。

お待ちしております。