遺言書について・・・

相続対策の遺言書には、数種類ありますが、こちらでは、実務でも良く使われる自筆証書遺言と公正証書遺言について、お話をさせていただきます。

 

◎自筆証書遺言

「自筆」ということからも想像できるように、ご自分が手書きで遺言書を作成します。

全文、日付、氏名を手書きし、それと押印をします。

押印は、認印でも、拇印でも構いませんが、実印の方が信用性が高いので良いでしょう。

実印で押印した場合は、さらに印鑑登録証明書を遺言書と一緒に保管していただくと、さらに信用性が高くなります。

 

まずは、ご自分の財産の全てと譲る相続人をメモで書きだして、一覧表にした方がわかりやすいと思います。

それを基に遺言書を作成します。

不動産でいえば、登記事項証明書の通り、所在、地番、地目、地積などを書いてください。

預貯金なら、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号になります。

譲る相続人は、続柄、氏名、生年月日で特定してください。

 

(平成31年1月13日 改正施行)

自筆証書遺言の財産目録に関しては、パソコンの使用、代筆等が可能となりました。

財産目録は、わかりやすく言えば、財産の一覧表です。

例えば、不動産が30筆ある方や、預貯金の口座が10か所ある方には、非常に便利になると思います。

ただし、財産が土地と建物、預貯金が3か所ぐらいであれば、わざわざ財産目録を作成しなくても、遺言書本文の中に書いてしまえばよいので、一般的にはあまり変わりがないと当職は考えております。

 

遺言書の内容は、明確に記載しましょう!

 

自筆証書遺言の良い点は

・費用がかからない。

・誰にも知られることがなく、遺言書を作成できる。

 

自筆証書遺言の悪い点は

・一般のご高齢の方が書くので、内容に間違いがあり、相続の不動産の名義変更、預貯金の払出が出来ない場合がある。                     

・死亡後、本当に遺言者が書いたものかどうか、疑われる可能性がある。

・タンスの奥などにしまっていて、家族に気づかれない場合がある。

・相続人により、内容の改ざんや遺言書自体を破棄される可能性がある。

・検認という手続を家庭裁判所でしなくてはいけない。(通常1か月~2か月かかる)

※検認手続きがされていないと、不動産の名義変更、金融機関の預貯金払出で相続手続きが出来ないのでご注意。

 

 

 

 

 

◎公正証書遺言

最終的に公証人という元裁判官や元検察官をされていた方が公証役場という所でパソコンを使用して、遺言書を作成してくれます。病気等で外出が困難な方は、公証人がご自宅または病院、施設まで出張してくれます。

必ず、証人2名以上の立会が必要です。(通常は2人で大丈夫です。)

証人は、配偶者、直系血族などの方は、法律で証人になることが禁止されているので、専門家に証人になっていただく方を手配していただきましょう。

 

まず、自筆証書遺言同様、財産の全てや財産を譲る相続人を書き出して、メモしましょう。

それから、お近くの弁護士または行政書士にご相談ください。

遺言書作成を専門としている行政書士に依頼することがベストです。

ゆっくりとお話を聞いていただき、最適な遺言書の案文(下書き)を作ってもらってください。

戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明書など必要な書類がありますが、当事務所では当職が代理で書類を取得しております。

公証役場への打合せは、専門家の弁護士または行政書士が何回か、訪問、電話、メール等のやりとりをして、遺言書の完成に向けて、業務を進めていきます。

 

何回かの打合せの後、遺言者の方がこれで大丈夫というものが出来れば、公証役場に最終段階の署名日の予約をします。本番の日には、公証人が事前に作成をしておいた遺言書の全文を読み聞かせ、遺言者、証人は聞いています。

遺言者と証人が確認後、内容に間違いがなければ、遺言書原本に署名・押印します。そして、その原本は公証役場で半永久的に保管されます。

遺言者には、遺言書正本と遺言書謄本というものを各1通ずついただけるので、1通はご自分で保管、1通は相続人に預けておけば、よろしいかと思います。ご希望があれば、費用は若干かかりますが、遺言書謄本は必要な通数発行していただけますので、預けたい相続人が多い遺言者の方は、事前に申出ておきましょう。

相続の手続きでは、原則的には遺言書正本または遺言書謄本のどちらを使っても、相続手続きは可能ですが

法務局など手続場所によっては、遺言書正本の提示を求められる場所もあります。

 

公正書書遺言の良い点は

・遺言者死亡後、本当に遺言者が書いたものか、つまり遺言書が本物か、偽物かで相続人の間で争うことがないこと。(公証人や証人が関与しているから、信用性が高い)

・相続人による改ざんや破棄の恐れがないこと。

・面倒な家庭裁判所での検認の手続きが不要ということ。遺言者死亡のあと、相続手続きがすぐに開始できる。(公証人が関与することによって信用性が高いので)

・遺言書を紛失した場合等、遺言書謄本を再発行してくれること。

 

公正証書遺言の悪い点は

・専門家の報酬や公証役場の手数料がかかること。

 

 

【公正証書遺言をデジタル保管】

公証役場では、遺言書原本を保管することになります。

東日本大震災の教訓から、公正証書遺言をデジタル保管する取り組みが、全国の公証役場で始まりました。

 

遺言書原本を半永久的に保管してもらえるのですが、今までは紙ベースでそのまま保管していました。これからは、スキャナーで読み取って、デジタル保管されるということです。

遺言書の原本は、遺言者が120歳になる歳まで保管されます。

 

 

 

●書き方がよくわからない。

●なるべく相続人が争わないような遺言書にしたい。

●書類を集めるのが難しい。

●体調が良くない。

●相続人同士でもめそうなので、親に遺言書を書いてもらいたい。

 

そんな時にはご相談ください。

最適な文章で遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

横浜の行政書士 宇田川亨事務所まで

川崎市、藤沢市、大和市、鎌倉市等の地域も、対応させていただきます。

 

「宇田川亨」の仕事の特徴

1、依頼者と何度もお会いしてお話を聞き、説明します。細かい点まで遺言書や相続関係書類に

記載して、ご依頼者にご満足をいただいております。

遺言書作成のご依頼では、だいたい3回ぐらい面談しています。期間としては1か月前後になります。

電話やファックスでは、充分に依頼者にご理解いただけないことがあるので、実際にお会いすることが

重要だと考えています。

 

2、ご依頼者にご理解いただけるように、その都度、その方にわかりやすい資料を作成し

お渡ししています。

 

3、「遺留分」や「遺言執行者」など、難しい言葉は、かみくだいて、やさしい言葉で説明します。

 

 

遺産相続・遺言書作成のご依頼、ご相談は、行政書士 宇田川亨事務所まで

電話 045-801-4858

営業時間 9時~18時

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