【相続放棄を誤解していませんか?】

ご相談を受けていると、相続放棄を誤解されている方が多いように感じます。
相続放棄は、「相続人が自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に、相続について、放棄をしなければならない。」
また、その手続きは家庭裁判所で行わなければなりません。

相続人が集まり、財産を分ける話し合いの場の遺産分割協議で、ご自分が相続財産を要らないと言って合意できても、プラスの相続分がないだけで相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意ください。(亡くなった方に借金がある場合に、遺産分割協議で借金を誰か一人に払う合意をしても、原則的には債権者には主張できません。)

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、最初から相続人ではなかった取り扱いがなされ、プラス財産も借金も引き継がなくなりますし、相続手続きに関与しなくて済むようになります。

遺産分割協議書の作成は、行政書士 宇田川亨事務所まで