「相続」はよく聞く言葉だと思いますが、「遺贈(いぞう)」は聞くことが
あまりないと思います。
遺贈は、遺言書の中で、相続人以外の方に財産を譲るときに使います。
(例)親族ではないが大変お世話になったご近所さん
配偶者・子供がいるときは、相続人になることがない孫や弟
相続人には、遺言書で最後に「相続させる」と書きますが、遺贈するときには
「遺贈する」と書きます。
相続人以外の方に財産を譲りたい場合は生前に贈与するか、亡くなった後は
遺言書に記入しないと譲れないので、この点をご承知下さい。
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