「相続」はよく聞く言葉だと思いますが、「遺贈(いぞう)」は聞くことが

あまりないと思います。


遺贈は、遺言書の中で、相続人以外の方に財産を譲るときに使います。

(例)親族ではないが大変お世話になったご近所さん

   配偶者・子供がいるときは、相続人になることがない孫や弟


相続人には、遺言書で最後に「相続させる」と書きますが、遺贈するときには

「遺贈する」と書きます。


相続人以外の方に財産を譲りたい場合は生前に贈与するか、亡くなった後は

遺言書に記入しないと譲れないので、この点をご承知下さい。