公正証書遺言のデジタル保存について

【公正証書遺言をデジタル保存】

東日本大震災の教訓から、公正証書遺言をデジタル保存する取り組みが、全国の公証役場で始まりました。

公正証書遺言は、作ると遺言原本を公証役場で半永久的に保存してもらえるのですが、今までは紙ベースでそのまま保存していました
これからは、スキャナーで読み取って、デジタル保存されるということです。

半永久的にということですが、規則では20年の保管期間です。50歳で作成すると70歳までしか保管されず、遺言者が存命している場合も多々あるでしょう。

だから、20年以上で、その人がおそらく生きていないだろう時期まで、保管するそうです。...
80歳の方が遺言を残した場合、その人が120歳になるぐらいまで保管されるとの事です。

遺言書の書き方の指導は、行政書士 宇田川亨事務所まで
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