遺言書に関する法律の改正

「遺言書に関する法律の改正について」

 

 平成30年7月6日に相続法に関する改正が行われました。今回は遺言書に関しての改正点をお伝えしたいと思います。改正点は2点あります。

 まず、1つ目は、自筆証書遺言の方式緩和についてです。こちらは、平成31年1月13日からスタートします。今までは、全てを遺言者が手書きで記入しなくてはいけないという決まりでしたが、今回の改正では、財産目録に関しては、パソコンの使用、代筆等が認められることになりました。

 

 気を付けていただきたいのは、「財産目録」に関してだけです。本文に関しては今まで通り、遺言者本人が手書きで直筆しなくてはいけません。ここで、財産目録というのは、簡単に言えば、財産の一覧表です。

 当職が考えているところでは、今回の改正点では、一般の方の自筆証書遺言に関しては、特に関係がないのではかいかと考えています。なぜかと言いますと、不動産が30か所、預貯金の通帳が10冊ぐらいある資産家の方ですと、財産を書き出すことも大変だと思いますが、一般の方は、住んでいる土地と建物、預貯金の通帳3冊ぐらいであれば、それをそのまま本文に書きこんだ方が早いからです。わざわざ別に財産目録として、分ける必要性はないと思います。

 

 改正点の2つ目は、法務局における自筆証書遺言の保管制度についてです。こちらは、2020年7月10日にスタートします。

 遺言者本人が法務局に出向き、封をしていない自筆証書遺言を遺言書保管官に渡し、保管の手続きをしてもらいます。金額はまだ決まっていませんが、所定の手数料が必要になります。それから、遺言者が亡くなった後は、その相続人が遺言書の写しをもらい、相続手続きに使用するということになります。

 

 良い点としては、面倒な家庭裁判所の検認という、手続きが不要になります。また、誤解されやすいのが、法務局で遺言書の作成指導をしてくれる、法務局で預かってもらった遺言書は、公正証書遺言になる、と誤解されやすいと思います。

 係官の名前が「遺言書保管官」というように保管の手続きはしてくれますが、書き方は教えてくれません。また、公証役場で作成した遺言書が公正証書遺言ですので、法務局で預かってくれたものは、あくまでも自筆証書遺言です。

 

 最後に遺言書作成を専門にお仕事をしている行政書士の当職から、お話をさせていただくと、今回の改正は、遺言書の普及にむけて改正されたものと思われます。ただ、私が、現状で依頼者の自筆証書遺言を拝見すると、きちんとした内容のものはなく、中には間違いが多い遺言書さえあります。このような内容等が良くない遺言書が増えることによって、ご家族である相続人の方に混乱が生じることを危惧しております。

 遺言書は、非常に難しい法律文書です。簡単に考えず、専門職に内容等のご相談、作成依頼をすることを遺言書を専門に扱っている行政書士としては、願います。

 

行政書士 宇田川 亨